第一条(目的)
電源評価受託サービス約款(以下「本約款」という)は、スイッチング電源の評価データの測定を委託する者(以下「甲」という)とそれを受託する者(以下「乙」という)との間で電源評価受託サービス(以下「評価サービス」という)の一連の業務を遂行するために締結される個別契約を円滑に履行するにあたり、共通の必要な基本的事項を定めることを目的とします。
第二条(適用範囲)
本約款は乙が提供する評価サービスの個別契約に適用されます。
本約款に定めのない事項については、法令の定めるところまたは一般の慣習によるものとします。
乙が本約款の趣旨および法令に反しない範囲で本約款の一部条項について特約に応じたときは、本約款の当該条項の定めに関わらずその特約が優先されます。
第三条(評価サービス)
評価サービスは以下の手続きや業務によって遂行されます。
- 評価サービスの打ち合わせ申し込み
甲は、乙のホームページにある「申し込みフォーム」に所定の内容を記入して打ち合わせの申し込みをします。 - 評価の詳細内容の確認
乙は「評価依頼内容確認書」を甲へ送付し、甲は必要事項を記入して乙へ返送します。 - 見積もり
乙は甲の「評価依頼内容確認書」の記載内容に基づき、「評価仕様書」と「見積書」を作成して甲へ提出します。 - 評価依頼
甲は「評価仕様書」と「見積書」の内容を確認し、評価を依頼する場合は「評価仕様承認書」(評価仕様書に同梱)に捺印し、注文書を一緒に乙へ送付します。
乙は注文書と「評価仕様承認書」を受領して評価作業を開始します。(個別契約締結) - 評価作業
乙は甲と評価作業の詳細について打ち合わせを行い、評価作業の内容を決定します。
乙は評価作業内容に基づいて評価業務を行います。
評価作業終了後、予め甲と取り決めた書式に従って評価レポートを作成し、甲に送付します。(納品) - 評価サポートの確認とお支払
甲は乙からの評価レポートの内容を確認し、問題がなければ検収済みとして添付の受領書に署名捺印して乙に返送します。(検収) - 評価サービスの終了
乙は甲が署名捺印した受領書を受領した後、評価品を甲に返送して評価サービスを完了します。
第四条(評価サービスの代金支払いとキャンセル)
評価サービスの課金の段階と中途解約時のキャンセル料(個別契約金額に対する割合)は以下の通りです。
評価サービスの代金お支払いは、月末締め翌月末厳禁振り込みを原則とします。
| 作業内容 | 有料 / 無料 | キャンセル料 | |
| 1 | 評価サービスの申し込み | 無料 | 0% |
| 2 | 評価依頼の詳細内容の確認 | 無料 | 0% |
| 3 | 評価依頼 | 無料 | 0% |
| 4 | 評価作業(打ち合わせ終了) | 有料 | 20% |
| 5 | 評価作業(評価データ取得終了) | 有料 | 60% |
| 6 | 評価作業(評価レポートの作成終了) | 有料 | 90% |
| 7 | 評価レポートの確認と支払通知 | 有料 | 100% |
第五条(評価レポートの再発行)
評価データおよび評価レポートの再発行は原則行いません。
第六条(評価サービスに必要な情報の開示)
甲は評価サービスを乙に委託するにあたり、以下の情報を乙に書面(または電子メール)で開示することとします。口頭で開示した場合は擬似に記録することとします。
- 評価品の概要、仕様、動作条件に関する情報
- 評価品の管理上の注意すべき事項に関する情報
- 評価品の取り扱い上の注意すべき事項に関する情報
- 評価品の測定準備作業場の注意すべき事項に関する情報
- 評価品の評価データ測定上の注意すべき事項に関する情報
第七条(秘密保持)
乙は、評価サービスに関して甲から提供された秘密情報を善良なる管理者の注意を持って厳重に保管し、事前に甲の書面による承諾を得ない限り、複写、複製、その他秘密情報が開示または公表される恐れのある行為を行わないこととします。秘密情報とは具体的には以下のことを言います。
- 第六条に規定されている情報や評価データおよび評価サンプルのうち、開示時に甲から秘密であることを書面にて明示された情報
- 打ち合わせや会議の場で甲から口頭で開示された情報のうち、開示時に甲から当該情報が秘密であることを通知され、口頭での情報開示があった日から30日以内に甲から書面で提示された情報
- 評価品を測定または観察して得られた情報
なお、次の各号に該当する情報については秘密情報から除外されます。
- 甲から開示を受けた際に乙が既に既に自ら保有していた情報
- 甲から開示を受けた際に既に公知であった情報
- 甲から開示を受けた後に乙の責に因らずして公知となった情報
- 甲から開示を受けた後に正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
- 甲から受領した秘密情報に基づくことなく乙が独自に取得したことを立証しうる情報
第八条(免責事項)
評価サービスを実施するにあたり、乙は最善の注意を持って評価品の取り扱いや評価作業を行うものとします。なお、以下の各項に挙げる事項について、甲のいかなる損害に対しても乙は一切の責任を負わないものとし、乙に対する甲の請求権は、乙の提供する本サービスの履行を持って全てとします。
- 甲の口頭または指示書による指示に従って実施した準備作業または評価作業において評価品の破損または損傷による甲の被った直接または間接的損害
- 甲の提供する評価品の付属品を使用して実施した準備作業および評価作業において、評価品または付属品の破損または損傷による甲の被った直接または間接的損害
- 乙の責に因らない天地災害により、評価品や付属品に生じた障害や破損または損傷による甲の被った直接または間接的損害
- 乙の重大な過失に因らない誤操作や取り扱いによって生じた評価品や付属品の破損または損傷による甲の被った直接または間接的損害
- 評価品の不良・瑕疵等に起因する測定データの異常または測定不能によって甲の被った直接または間接的損害
- 評価品の測定データが後日に同一のシステムで測定したデータとの差異によって、または他のシステムや測定器による測定データとの差異によって甲の被った直接または間接的損害
- 評価作業の日程超過により甲の被った直接または間接的損害
- 甲から乙へ、また乙から甲への輸送中に評価品や付属品に生じた故障や破損または損傷により甲の被った直接または間接的損害
- 測定データや評価レポートの記載内容によって甲の被った直接または間接的損害
第九条(損害賠償請求)
評価作業において下記のような事情により機器の修復が必要になった場合、乙は甲に対して当該費用を請求することがあります。
- 評価品または付属品の不良または劣化により、評価に使用した機器が破損または損傷した場合
- 第六条に規定されている各留意すべき事項の情報の開示がなされないために、評価に使用した機器が葉損または損傷した場合
第十条(治具、工具、部品の借用)
甲は評価サービスにおいて乙が必要を認めた治具、工具および部品について、無償で貸与することとします。
第十一条(契約の解除)
乙は甲から評価作業に必要な情報が約束の期日を過ぎても開示されず、評価作業の実施が困難と判断した場合は評価サービスの契約を解除できるものとします。
第十二条(協議)
甲および乙は本約款について疑義が生じた場合は誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
第十三条(その他)
- 約款の変更
本約款の内容は事前の告知なく変更されることがあります。 - 適用開始
本約款の適用開始は平成22年2月19日からとします。
以上
<Ver. 1.0-201002>

